以前の駐在から戻った際、運転免許証センターに免許更新の確認をしたら「半年以内に来ればよい」と言うことだったので半年ギリギリに更新に行ったところ、「実際は帰国1か月以内に来なければダメ」だったことが発覚しました(免許は失効になりました)。
実は、先日確認のため再び免許更新センターに電話問い合わせをしたところ、「半年以内」と回答されました(※免許更新の有効期限が切れている場合)。前回の件で期限は1か月だと知っていたので「もう一度確認してください」とお願いすると、担当者に取り次いでもらえました。
4月27日現在、海外駐在時に免許更新期限が切れた場合の正しい更新についてシェアします。
・更新可能の期間:日本に帰国して1か月以内(※隔離期間は含まない)。
また、一時帰国をした場合で1か月以上日本に滞在すると「帰国」とみなされ免許更新の手続きが必要になります。(注意!免許更新失効して3年が過ぎると、免許は失効します。)
・必要なもの:1.パスポートの(日本)出国日と帰国日を証明する日付スタンプ。
2.運転免許更新のお知らせはがき(更新カード)
3.旧免許証
(パスポートのスタンプについて注意!現在は自動手続きでスタンプがない場合がほとんどなので、出入国在留管理庁での取り寄せが必要となります。出国日も必要です!)
「次回帰国したら一応(センターに)電話して確認してほしい」とのことでした。
ただし電話をしても、残念ながら以前や今回のように間違った回答がされてしまう場合もあるのでご注意ください。特に私のようなペーパードライバーの場合は!